みちのく起業

Q&A

Q.既存の法人の新規事業として起業支援を受ける場合、定款変更の他に新規事業化を説明する方法はありますか。 (5/28UP!)

既存の法人の新規事業化を説明する方法としては、原則として定款変更の記録を提出していただくことになります。
ただし、新規事業の実施に定款変更が必要とされない場合には、取締役会や理事会など、法人の意思決定機関において新規事業の立ち上げが承認されることと、その議事録を提出することで説明することも可能です。

Q.法人の設立を予定していますが、申請内容が既存の法人の新規事業としてみなされるのは、どの時点で法人登記していた場合ですか。 (5/28UP!)

応募日時点で申請する事業を実施する法人が設立されている場合、既存の法人の新規事業としてみなされます。

Q.選考はどのような形で実施されますか。

選考は、提出書類をもとに実施する書類選考と、選考委員によって実施するビジネスプランコンペを経て、支援対象者を選定します。

Q.審査の基準はどのようなものですか。

以下の5項目を中心とした基準があります。

  • 社会性(社会課題・地域課題の解決に取り組んでいるか)
  • 新規性(事業に独自性、先進性、革新性があるか)
  • 事業性(実現可能性があり、持続可能なビジネスモデルであるか)
  • 雇用創出効果(安定した雇用を継続して創出することができるか)
  • その他(地域への波及効果があるか等)

Q.第1回の審査で採択されなかった場合、第2回への応募は可能ですか。

可能です。再チャレンジをお待ちしています。

Q.既に設立している法人を申請者として、複数の新規事業に対して起業支援を受けることは可能ですか。

既存の法人で起業支援の対象となるのは1つの新規事業のみで、複数の新規事業で支援を受けることはできません。ただし、既存の法人のスタッフの方が、新たに独立する場合は、そのスタッフの方の新規創業として起業支援を受けることができます。

Q.起業支援を受けようとする事業は、被災地で実施するものでなければなりませんか。

罹災証明を受けた被災者の方が申請される場合は、実施地域に制限はありません。
被災者でない方の場合は、被災地での実施が前提となります。

Q.起業支援金の対象となる経費には何がありますか。

人件費、謝金、旅費交通費、備品費(同一種類の合計金額で50万円未満まで)、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、委託費が対象となります。ただし、起業に必要と認められる経費に限ります。

起業支援金は、一律で250万円が支給されますか。

起業支援金の金額は、採択決定後のオリエンテーション合宿で作成する予算に基づいた申請によって、250万円を上限に決定します。なお、予算には当法人が定める管理費(税理士や社労士への報償費等)を30万円程度を計上いただきます。

Q.「みちのく起業」の提供する月に1度の担当メンターとの定期ミーティング以外に、担当メンターへ加えて相談することはできませんか。

担当メンターと調整の上、必要に応じて加えて相談することもできます。追加の相談に対する担当メンターへの謝礼は、起業支援金の対象経費として認められます。

Q.他の助成制度との併用はできますか。

「みちのく起業」のプログラムは、同じ目的の国の補助金等を除く他の助成制度と併用できます。ただ、他の助成制度が併用を制限していることもありますので、個別にご確認ください。また、「みちのく起業」と同様に、内閣府の復興支援型地域社会雇用創造事業の社会起業インキュベーション事業として実施される起業支援を重複して受けることはできません。

Q.起業支援を受けた場合に、法人の立ち上げは必須ですか。

個人で支援を受けた場合は法人登記または個人事業の開業、法人で支援を受けた場合は定款変更等を、平成25年3月末日までに行うことが前提となっております。

Q.ETIC.以外の内閣府の「復興支援型地域社会雇用創造事業」採択を受けて実施する研修プログラムを受講した場合、起業支援を受けることはできますか。

「復興支援型地域社会雇用創造事業」の研修プログラムを受講された方も、起業支援を受けることはできます。ただし、同じ枠組みで起業支援を受けた場合は、「みちのく起業」の起業支援をうけることはできません。